高周波利用設備申請について(電波法に基づく届出の義務)

高周波利用設備申請について(電波法に基づく届出の義務)

電波法では、高周波利用設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数又は電力を使用する高周波利用設備を設置する場合、使用開始前に設置場所を管轄する総合通信局へ届出申請を行い許可を受ける必要があります。

弊社のコロナ・プラズマ処理装置は、「無線設備、通信設備以外の設備であって、10kHz以上の高周波電流を利用して高周波エネルギーを発生させて50Wを超える高周波出力を使用する設備」に該当するため、許可申請が必要な設備となります。

 

また、コロナ・プラズマ処理装置は電波法の無線設備規則第65条で雑音電界強度値が規制されております。周辺環境への雑音障害(テレビ、ラジオ、無線電波)を生じた場合は雑音強度が限界値以下であっても使用者は障害除去の対策を講じなければならないことになっています。

 

初めて装置を設置する場合は許可申請手続きを、増設・一部撤去・・更新・同じ敷地内での移設(設置場所変更)の場合は変更許可申請を、全撤去の場合は廃止届をそれぞれ行ってください。

 

高周波利用設備の詳細及び申請書類のフォーマットについては関東総合通信局のホームページを記載しておきますので参考にしてください。

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/other/koshuha/index.html

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