高周波利用設備申請について(電波法に基づく届出の義務)

高周波利用設備申請について(電波法に基づく届出の義務)

電波法では、高周波利用設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数又は電力を使用する高周波利用設備を設置する場合、使用開始前に設置場所を管轄する総合通信局へ届出申請を行い許可を受ける必要があります。

 

弊社のコロナ・プラズマ処理装置は、「無線設備、通信設備以外の設備であって、10kHz以上の高周波電流を利用して高周波エネルギーを発生させて50Wを超える高周波出力を使用する設備」に該当するため、許可申請が必要な設備となります。

 

また、コロナ・プラズマ処理装置は電波法の無線設備規則第65条で雑音電界強度値が規制されております。周辺環境への雑音障害(テレビ、ラジオ、無線電波)を生じた場合は雑音強度が限界値以下であっても使用者は障害除去の対策を講じなければならないことになっています。

 

申請時には以下の種類があります。

許可申請  :初めて装置を設置する場合
変更許可申請:増設・取替・設置場所変更の場合
変更届   :一部装置の撤去
廃止届   :全装置の撤去
許可継承届 :合併や分割等で第三者からすべて引き継ぐ場合
記録変更届 :社名や住所の変更する場合

詳細及び申請書類のフォーマットについては関東総合通信局のホームページを記載しておきますので参考にしてください。

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/other/koshuha/index.html

 

また、2025年10月より、書面申請だけでなく電子申請が可能となりました。(引き続き書面申請も可能)

電子申請では、申請書等の様式が異なりますのでご注意ください。

e-Gov電子申請

 

各総合通信局一覧

 

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